解決済み
有給休暇についてです。2019年2月から今までパートで働いてきました。 ですが、1日も有給を使っていません。 勤続年数が長いパートの仲間も同様です。 これは労働基準法に違反しませんか? 有給の繰り越しは、2年で消滅しますよね。 無知で申し訳ないのですが、教えてください。
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労働基準法に準拠し付与される有給休暇は、労働者自ら事前申請しなければ 有給扱いの休暇にはなりません。 年次有給休暇とはどのような制度か? (厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html 法的に有給休暇は付与されており、取得希望の日を事前申請し 当日出勤しなければ良いのです。 それでも後に有給休暇扱いされない場合、初めて違法性が出て きます。 勤続年数により年10日以上付与される場合、年5日の有給休暇 を取得させる義務が雇用側に課せられています。 この義務に 関しては雇用側に罰則が設けられています。 労基法に準拠し年10日以上付与される人がいる場合、一年間 全く有給休暇を取得していない場合、雇用側は労基法の違反に 抵触している事になり勤続年数が長い方もおられる様ですから 契約の勤務条件によっては、上記年5日取得義務化に違反して いる事も考えられます。
とりあえず有休を申請してください!払わない場合違法になります。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください https://youtu.be/RNUC6_aJ008
会社が有給休暇を付与しない/使わせないのは違法です。 ただし、付与された有給休暇を各人が使わないのは違法ではありません。
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