操船するための公的な資格に関しては、一般の船舶と潜水艇で違いはありません. 船のサイズと航行区域で決まる操船資格(小型船舶操縦士または海技士(航海))があればよいです. 潜水艦ではなく潜水艇であればまず登録トン数20トン以下ですから、海技士ではなく小型船舶操縦士免許が必要です. 法的な資格としては上記なのですが、実際に操船できるかというとまったく別の問題です. 普通の船でも、資格があるからと言って20トンの漁船の離着岸なんて経験なしにできるものではありません.
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