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労基法には、その第11条に「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」との規定があります
なるほど:1
労働基準法上の規定は次の通りです よって、賃金として該当する可能性があるものは就業規則に定めがあれば、基本給や資格手当、特殊勤務手当、役職手当、住宅手当、通勤手当、などということになります ●労働基準法 第十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
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