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労働基準法に定められる給与の種類は、時間給と時間外給だけ?アルバイト給や正社員給とかあるの?

労働基準法に定められる給与の種類は、時間給と時間外給だけ?アルバイト給や正社員給とかあるの?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ・時間給については、「賃金の最低基準に関しては、最低賃金法の定めるところによる(28条)」と最低基準が定められているだけです。 ・それ以外では、時間外、休日及び深夜の割増賃金が定められています(37条)。従って、時間給以外に、時間外給、休日給、深夜給があると思います。 ・アルバイト給や正社員給とかはありません。業界や会社、職種などによって給与や手当などが違いますが、法定ではありません。

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  • 労基法には、その第11条に「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」との規定があります

    なるほど:1

  • 労働基準法上の規定は次の通りです よって、賃金として該当する可能性があるものは就業規則に定めがあれば、基本給や資格手当、特殊勤務手当、役職手当、住宅手当、通勤手当、などということになります ●労働基準法 第十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

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