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2022年度から変わる社会保険制度について、パートとハンドメイド掛け持ちの場合を教えて下さい。 現在扶養内でパート…

2022年度から変わる社会保険制度について、パートとハンドメイド掛け持ちの場合を教えて下さい。 現在扶養内でパートをしています。会社より「来年度から変わる社会保険制度にあわせてパートを社会保険に入れる余裕が無い。」と通達があり、仕事時間を減らされることになりました。 今まではその月によりパート自体の収入が様々で、月に3万程度の時もあれば、10万をこえる時もありました。 でも年間ではパート収入90万円位で、ハンドメイドは年間数万程度の売り上げだった為、扶養から外れることもなくどちらも続けることが出来ました。 ただ2022年度から変わる社会保険制度の要項に当てはめて月に「8万8000円をこえたら首にせざる負えない。」と会社からは言われており、今後はパートで10万以上収入があった月も8万7000円位に収めることになりました。 例えばその月にハンドメイドの収入を合わせて8万8000円をこえてしまった場合も社会保険の対象になるのでしょうか? パートで稼げなくなった分、ハンドメイドで取り戻したいと思いつつ、副業でハンドメイドをしている場合のパートの社会保険がどうなるのかがよくわかりません。 詳しく教えていただけると助かります。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >>例えばその月にハンドメイドの収入を合わせて8万8000円をこえてしまった場合も社会保険の対象になるのでしょうか? →なりません。 社保の加入要件は会社単位であって、個人単位ではないです。あくまで自社内での話です。 なので、主さんが社外で週100時間働き、月収100万円稼いでいようとも、会社に主さんを社保に加入させる義務は発生しません。 来年10月施行の社保適用拡大についてですが、現行法では社保加入対象者が501名以上いる企業に対して、週20時間以上、月収8.8万円以上、雇用見込み1年以上の学生でない従業員に対して会社は該当従業員を社保加入させる義務を負いますが、これが来年10月には社保加入対象者が101人企業にまで拡大し、雇用見込みも1年以上から2ヶ月以上に短縮されるというものです。 主さんの会社のように、社保加入拡大による会社負担分増が予測されているので、補助金を公布予定となっています。

    なるほど:1

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