解決済み
20歳の大学生です。今アルバイトを掛け持ちしていて年間で103万円行かない程度に稼ぐ予定です。Uber Eatsの配達員を始めようと思っているのですが、Uberでの収入は扶養控除に関係ありますか?20万円以下だと確定申告をしなくていいという情報を目にしたので確認したいです。 よろしくお願いします。
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もちろん関係あり。 (給与所得がある人の)副業は確かに所得20万円以下は確定申告不要(住民税は別途申告が必要)ではあるが扶養判定から除ける意味ではない。 なお、ウーバーは給与所得ではないので103万円基準で判断はできず、所得48万円以下が扶養範囲となる。 ここでいう所得とは、 給与所得は年収-55万円 ウーバーは年収-経費 この合計をいう。
なるほど:1
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