普通の会社の社長や常務とあまり変わりはありませんよ。 ただし、農協法で理事(常勤・非常勤関係なく)の一定数は認定農業者またはそれに準ずる者とされているので、専業農家の方が理事になっています。 一定数以外の部分の理事は、元職員(普通の会社ならいわゆる「たたき上げ」)や地域の代表の方が勤めています。 組合長は社長と同じですから、すべての決裁を司り責任を取ります。 ただ、JAによっては組合長だけは専業農家の方から選出し、実務は専務や常務理事が取り仕切り、いわば「お飾り」のような存在にしているところもあります。 ※JAは金融機関でもあるが、専業農家の方で金融に明るい方は少ないため 専務理事・常務理事は各分野ごとの担当を持って経営方針を決めていることが多いです。 JAは様々な事業があるので、例えば金融担当常務、営農担当常務のように業務を分けていることがあります。
なるほど:2
農協の執行役員は、組合長、副組合長(専務)、常務、参事となってることが多いです。経営管理委員会制を取っている場合は全く別になります。 また、都道府県の連合会に出向する組合長もいます。この場合は会長となる場合もあります。 農協の規模によって、副組合長や常務を置かない場合があります。 正式には理事専務、理事常務、理事参事、、専務、常務、参事に別れます。 理事会での意見を述べ議決権を持つ場合には理事が付いて、総会で選任されなければなりません。理事が付かない場合は組合長が人事異動で任命するだけです。 理事が就く役席者は決定権と結果責任を持ちますので、事業運営や職員に対して誤った判断をすると個人賠償などの対象になります。 理事無しの場合には、パワハラや横領などの犯罪行為をしなければ、事業で損を出しても個人的に賠償の義務はありません。
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