解決済み
司法書士試験のために会社法の勉強をしており、取締役の報酬についてまとめています。参考書や会社法条文を、参照しながらまとめていますが、監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社の取締役の報酬について、自分なりの理解があっているか確認させて頂きたいです。 特に指名委員会等設置会社の取締役の報酬決定があやふやです。。 ①監査等委員会設置会社での取締役の報酬決定については、 定款に定めがなければ株主総会によって、「監査等委員でない取締役」と「監査等委員である取締役」で区別して(少なくとも)総額を決める。 個人別の報酬については「監査等委員である取締役」は(定款、株主総会で決まっていなければ)、監査等委員の協議で決める。 「監査等委員でない取締役」は(定款、株主総会で決まっていなければ)、取締役会で決める。 ②指名委員会等設置会社での取締役の報酬決定は、 個人別に報酬委員会が最終決定する(404条に「361条に関わらず」と書いてあるが、定款や株主総会では決められない?)。 監査委員である取締役とそれ以外の取締役で決定方法に差はない?
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概ねその理解であっています。 ②については、361条の適用を排除していますので、定款や株主総会決議で定めることは基本的にありません。 監査等委員会設置会社の監査等委員である取締役の報酬は、監査役のそれと同じ方式が採用されています。 指名委員会等設置会社の取締役はみな同じ扱いです。
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