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パートアルバイトの労働時間を例えば、6時間にするところを5.5時間契約にする職場は、社会保険の厚生年金などを払いたくない…

パートアルバイトの労働時間を例えば、6時間にするところを5.5時間契約にする職場は、社会保険の厚生年金などを払いたくないから節約の意味の手法ですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • どのような意図でそのようにしているのかについては会社によって違います。 質問者さんの考えの通り、正社員の所定労働時間が8時間で同日数で6時間で契約すると社会保険の対象になるのでそれを避ける意図で6時間を下回らせるという会社も当然あるでしょう。 一番大きいのは所定労働時間を6時間にしてしまうと、時間通りに終わらなかったら45分の休憩を与えなければ労働基準法違反になってしまい不合理だからという理由です。 6時間45分拘束されて6時間働くより、5時間30分働いて(休憩なしも含めて)休憩を短くして早く帰った方が得だと思う労働者も多いです。 また、そもそもとして5時間30分働いてもらえば仕事が終わるのにわざわざ6時間にして30分余計に給料を払うのは無駄ということもあります。

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  • 多分そうなります。社会保険等は企業と労働者の折半になります。 また時間だけでなく給与が月86000以上ある場合も社会保険加入になります。ただ金額だけ見ると社会保険入れたくなく越す場合は国民健康保険など自分でという会社もあります。かなりブラックですが、、。

  • 間違えてたらごめんなさい。 6時間勤務だと必ず30分の休暇を与える必要があったような。 それを避けたいんじゃないですかね。

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