まず前提として、このタイプの問題は今後の宅建試験での出題率は限りなく低いとされている為、解けなくても何も問題ありませんし、解けるようになる必要もないという事を言っておきます 1.○ Bが自身の抵当権をEに譲渡した為、Bが配当を受ける筈だった2000万円をEが受けるということになります よってBが受ける配当は0円で正しいです 2.× BがDに順位の譲渡を行うと、BとDの配当額の合計3000万円から、まずDが自己の債権額の配当を受け、残りをBが受けることになります。したがって、Dが債権額4000万円のうち3000万円の配当を受けることになり、Bの配当は0円となる為誤りです 3.○ Bが抵当権を放棄すると、譲渡の場合と異なりBとEは同順位となり、Bの配当額をB:Eの債権額の割合でそれぞれが配当を受けることとなります。したがって、Bが受けるはずだった2000万円を1:1でBとEが配当を受けることから、Bの受ける配当は1000万円で正しいです 4.○ Bが順位の放棄をすると、BとDは同順位となり、BとDの配当額の合計3000万円から、BとDの債権額の割合(1:2)でそれぞれ配当を受けることとなります。したがって、Bが1000万円、Dが2000万円となる為、正しいです
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