教えて!しごとの先生
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今年に飲食店を開業しようと思っています。

今年に飲食店を開業しようと思っています。資格がいるとのことですが 食品衛生の資格の枠が来年までずっと埋まっていて講習が来年になります。 資格は保険、消防署に提出する時に必要なのでしょうか? もし資格なしで飲食カフェなのですがそういうのを開業していたらどうなるのでしょう… 来年まで受けれないのでどうしたら良いのでしょうか、 経験者のお方教えて頂けたらと思います 資格は何が必要でいつどの時に必要でしょうか もしなしでしてたらまずいのでしょうか。 宜しくお願い致します

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知恵袋ユーザーさん

回答(9件)

  • 飲食店を開業する場合、食品衛生責任者が必要です。 責任者なしでは保健所が営業させてくれません。 調理師、栄養士をもっていれば講習を受けてなくても食品衛生責任者になれます。

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  • 食品衛生責任者講習終了書は食品営業許可申請時に必要となります。 栄養士とか調理師資格とかない人が責任者になるには食品衛生講習を受けるしかないんで…。 食品衛生責任者を一人立てないと営業許可が取れないのです。 自分も店やってますが、食品衛生責任者として従事してる人対象の実務講習会はコロナの影響でオンラインでも受けられるようになったようですが…新規はわからないです。

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  • >食品衛生の資格の枠が来年までずっと埋まっていて講習が来年になります については、保健所に申請書といっしょに「誓約書」(来年早々に受講し取得予定の旨)を提出すれば営業許可申請が可能です。保健所に詳しいことはお尋ねください。 消防署は、防火管理者の選任が必要で、面積や建物に応じた防火管理者の資格が必要です。講習は1日または2日で講習の最後に簡単な確認試験がありますが、ほぼ受かります。講習会の日程については消防署にお尋ねください。 保険は、営業許可が下りてから損害保険会社か物件を紹介してくれた不動産会社、建物の管理会社に聞けば紹介してもられます。

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  • 隣接する都道府県で受講できませんか? 別に開業する地域を管轄する都道府県で受けなきゃならないって決まりはないはずです。

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