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会社から社会保険加入を命じられました。会社設立から勤めていて新たに社会保険導入の為。副業として、俳優業、インストラクター…

会社から社会保険加入を命じられました。会社設立から勤めていて新たに社会保険導入の為。副業として、俳優業、インストラクターをしていますが、今は会社(アルバイト)がメインです。社会保健加入の条件5つ満たしている状況です。会社の従業員数は20名以下です。 開業届も出しているのですが、どうにか社会保険加入を逃れる方法はないでしょうか? というのも、たまたま標準報酬額で計算される4〜6月だけ給与面がよくて、かなり天引きされてしまいそうなんです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    今回、会社として 社保にみんな加入なんでしょ なら、資格取得時の決定 で標準報酬月額はきまるから かならずしも 4,5,6の平均ではないよ。 次回(来年)の改定は、4,5,6の平均で改定されるけどね。 あと、20人の会社だと 5条件ではないよ。 いわゆる 3/4ルールを満たすと加入、みたさないと加入ではない です。 2か月をこえる勤務見込み 正社員、あるいは 正社員の3/4以上の勤務 ということで、勤務時間を減らす しか合法的な方法はないです

  • 「会社」と言うからには、法人と言う事だと思いますので、そうなるとそもそも強制加入だったのを加入していなかった状態・・・と言う事でしょうか。 仮に、そのまま逃れたとしても、最悪の場合は遡って加入させられて、保険料もまとめて取られることもありますので、入れるときに入っておいた方が無難とは思います。 また、確かに毎年4月~6月で保険料を決めますが、主様のようにその間だけ収入が高く、他はそこまで高くない。そして、それが毎年のことである場合には、年間を平均して保険料を決める制度もあったと思いますので、そんなところも調べてみては如何ですか?

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    なるほど:1

  • 会社決定なのでそれは難しいかと感じますが出来なくもないかと…会社に相談してみてはいかがでしょうか 会社もあなたの天引きが大きい分、同じ額の健康保険や厚生年金を負担しなくてはならないので痛いはずです。 しかし、厚生年金は年金受給額に反映されますので天引きが高い分、将来の年金が増えるというメリットもあります。

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    なるほど:1

  • 社会保険加入は条件がそろえば 必ず加入義務となります。

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