解決済み
有休について毎週水曜日に社内の全体会議に参加することになってしまいました。 その場合、水曜日に有休取りたい場合、嫌な顔をされると思いますが会社側にはこの場合に時季変更権?などで有休を水曜日は取らせない権利はあるのでしょうか。(病欠等による有休は除いてください。) 年次の会議ならまだしも週次なので微妙かな、、と思いまして。 ちなみに私は管理職等の役職はありません。
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使用者の持つ時季変更権よりも、労働者の持つ有給休暇取得の権利の方が強いため、時季変更権自体に強制力があるとは言えません。 時季変更権は「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」と定められています。 役職者でもない者が週次の会議を欠席ことくらいで会社の事業運営の妨げにはならないですよ。
会社側として、質問者様が其の会議に必要だと判断すれば、時季変更権を行使する可能性もあるでしょうね。 業務上の必要性がどれくらいあるか(時季変更権の行使にどれくらいの妥当性があるか)だと思います。 会社側がどう判断するかなので、会社に聞かないとわからないんじゃないでしょうか。 後は、質問者様の会社として、有給休暇の申請をどれくらい事前に行っておくルールになっているかにもよるんじゃないでしょうか。 直前や事後でも良い場合は問題無いと思いますが、原則 1 ヵ月前とかの場合は、基本的に良くは思われないと思います。
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