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フルタイムやパートタイムの勤務でタイムカードや出勤簿に分単位で打刻されていたら時間計算も分単位になりますか?

フルタイムやパートタイムの勤務でタイムカードや出勤簿に分単位で打刻されていたら時間計算も分単位になりますか?知人が普通は5分前にきて準備するのが当たり前だから1分単位で計算する必要はないと言っているみたいなのです。 例えそうであればどのタイミングで時間を切れば法律で問題なのか。 ご存知の方、または社労士様など専門家の方でアドレスをいただける方がいらっしゃいましたらお願い致します。

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318閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    タイムカードの時間と労働時間は異なります。 タイムカード押せばすぐに労働を始められる訳ではないですし、所定労働時間で雇用契約していますので、特に指示しない限り、労働時間の開始は所定労働時間の開始時刻となります。 終業も同様の考え方です。 労働時間は使用者が把握する義務があります。 また、労働時間は1分たりともカットできません。 もしも、カットしていたり、タイムカードと終業時刻の差が大きければ、賃金不払いの労基法違反となる可能性があります。

    知恵袋ユーザーさん

  • 労働契約で始業時間、就業時間の定めがあるはずです。 始業時間の10分前に打刻し、終業後の10分後に打刻したとしても、労働する権利と義務がある始終業時間が労働時間として時給の対象になります。 始終業時刻の前後が残業時間として扱われるのは、残業の指示命令が勤務先からあった場合だけです。

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