私はあなたよりはるかに少ない年収ですが接待ゴルフは自腹で出してます。 接待ゴルフと言うからには同伴者(お客さん)のプレー代や飲み食いの代金を全て質問者様が払っているという事ですよね。 その場合は接待稟議を切って承認してもらえばいいと思いますがそれを認めてもらえないという事なのでしょうか? 私の場合は企業対抗選手権や取引先から招待状が届いたゴルフについては会社の看板を背負ってプレーするので会社に全て見てもらってますが(それでも練習場のボール代や茶屋で買ったたばこ代は自腹になります)それ以外のお客さんと個人的に行くゴルフは完全自腹です。 おそらく質問者様もそうですよね。 会社側からそれも含めて高給を与えてると言われたらそれまでですけど。
ゴルフは、例え顧客を接待する目的であっても、その費用を会社が負担すれば全額が「損金不算入」となります。 つまり、法人税法上、いくら支払っていても会社の経費とは見做してもらえず、法人税の課税対象となるのです。 社長さんは、そうした法人税法上の扱いを熟知されていて、「会社からその費用は出せない」とおっしゃっているのだろうと拝察いたします。 賢い経営者だと思いますよ。
なるほど:1
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る