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訪問マッサージの開業に関しての質問です。 今まで卒後すぐ開業できていたものが今年から実務経験+研修を行わないと開業…

訪問マッサージの開業に関しての質問です。 今まで卒後すぐ開業できていたものが今年から実務経験+研修を行わないと開業できないとなったようです。そこで質問なのですが、柔整や鍼灸、マッサージの実務の違いはあるのでしょうか? 調べたところ、マッサージは施術所で1年とありました。 施術所とは整骨院とかだと思いますが、訪問マッサージの施術も含まれるのでしょうか?? こういうのっていまいちはっきり記されないのでどこまで実務にはいるのでしょうか…。 機能訓練とかも入るのでしょうか?? お詳しい方宜しくお願い致します。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    他の回答にもあるように、開業は可能です。ただし、療養費の管理者資格に実務経験が一年必要です。この年数も順次伸びていくでしょう。柔整の場合は、先行して制度化されました。柔整の場合は、保険取り扱いしている院での実務が必要で、機能訓練指導員は実務でふくまれないはずです。鍼灸マッサージは、保険取り扱いでない院での実務でも可能です。もともと保険取り扱い院が少ないからです。機能訓練指導員は、問い合わせた方がよいでしょう。 施術所は、それぞれの資格での施術所ですから、マッサージの場合は、あん摩マッサージ指圧施術所の事です。

  • この場合の施術所と言うのは、あん摩マッサージ指圧の開業届けが出されてる所です。 保険請求の有無は関係なく、あん摩マッサージ指圧の開業届けが出されてる所です。 なので、リラクゼーションやあん摩マッサージ指圧院として届けが出されてない接骨院は実務経験に含まれません。 開業はできます。 保険の訪問マッサージをやるとかでなければ、実費開業ならすぐできます。

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    ID非表示さん

  • 開業は免許取り立てでも可能です。あなたが行っているのは“療養費請求をするための施術管理者”になるための要件でしょう。 実務経験とは「あん摩マッサージ指圧師」としての実務経験です。整・接骨院での勤務は実務経験にはなりません(そこがあん摩マッサージ指圧師の施術所として届けを出しているなら別ですが)。機能訓練については申し訳ないですがわかりかねるので、各地方厚生(支)局にお訪ねください。

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  • >今まで卒後すぐ開業できていたものが今年から実務経験+研修を行わないと開業できないとなったようです。 これは何処からの指示なのでしょうか。 最近の事には少し疎いのですが、開業は税務署に届ければ誰でも(無資格)受け付けます。 あ鍼灸ではその様に何時からされたのでしょうか。

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