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主婦パートで¥88000以上働くと扶養から外れて社会保険に加入しないといけない場合、 もし¥88000から社会保険料を…

主婦パートで¥88000以上働くと扶養から外れて社会保険に加入しないといけない場合、 もし¥88000から社会保険料を引くといくらくらいが残りますか?会社の入っている保険にもよると思うのでだいたいの金額で教えてください。

補足

質問の補足ではなく変更になりますが だいたいでいいので教えていただきたいです。 ●年間129万、1ヶ月107500で社会保険加入の場合の1ヶ月の手取り額 ●年間130万、1ヶ月109000で社会保険加入の場合の1ヶ月の手取り額

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    88000=手75355+健4329+厚8052+雇264+所0 で75000円くらい。住民税の年額0。 107500=手91411+健5412+厚10065+雇322+所290 で91500円くらい。住民税の年額14500。 109000=手92806+健5412+厚10065+雇327+所390 で93000円くらい。住民税の年額16300。 手=手取りです。 健康保険の標準報酬が指定された月額で決まる場合です。この額には通勤費が含まれなければなりませんので、非課税となる通勤費がある場合には、上記の所得税・住民税はもっと減ります。住民税もお住まいによりやや高くなりえます。 健康保険4.92%+厚生年金9.15%+雇用保険0.3%としています。ここから概算して85.63%が税引き前の手取りです。その他の数値の確認に利用してください。 もしもご家族に16歳未満の扶養親族にあたる方がいるなら、その方をあなたの扶養親族に入れることで、住民税を非課税にすることが可能です。(夫の扶養にしても税額は変わりませんし、健康保険の扶養と一緒である必要はありません) 88000円は、短時間労働者の社会保険加入要件のひとつ、所定月額給与が満たすべき数値です。この場合の額には、時間外や深夜などの割増料金、交通費などを含まず、時給×月の所定労働時間数で計算される数値ですので、年収130万など被扶養者から外れる年収要件の数値よりも少なめに計上されます。すなわち、実際の支給額が88000円を超えていたからといって加入要件を満たすわけではないということですので注意してください。 短時間労働者として加入したくないのであれば、雇用保険には加入できなくなりますが、週19時間以内に契約をおさえることをお勧めします。

  • 特定適用事業所に該当した場合のお話ですね。 88000円と仮定すると標準報酬88000円ですから、健康保険料4329円 厚生年金保険料8052円 そこに雇用保険料と住民税が控除されます。 あくまで東京の協会けんぽ・介護保険料なしの計算です。 健保組合ですと健康保険料は異なります。

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  • いろいろごちゃ混ぜになってるようですので、参考までに。 まず扶養に関する要件は大まかに3件あります。 ①所得税→親の年末調整の時に1年間の所得を用紙に書く(源泉徴収票要るかもです) 103万超えてたら、扶養から外れる。 あなたはあなたの会社なりで年末調整する。 それだけ ②健康保険から外れる 年間130万円超える見込みになれば、親や夫の会社経由で申告。扶養を抜ける。 ③住民税 年間100万円超えると課税。 特に自分で手続きは必要ない。 【管轄】 ①税務署 ②年金事務所 ③市役所

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