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副業をしている場合、本業の職場に課税証明書(所得証明書)の提出をしなければならない時に、課税証明書に本業の給与と副業の給…

副業をしている場合、本業の職場に課税証明書(所得証明書)の提出をしなければならない時に、課税証明書に本業の給与と副業の給与2つの合計額が出てしまうのでしょうか?課税証明書を出す際に本業の分だけ等決めることはできるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    課税証明書とは 年間に得た所得のすべてを証明するものですから 本業と副業の給与所得があれば 合計した所得金額(支払金額)が載ります もっとも ・双方の会社から「給与支払報告書」が市町村に提出されている か ・あなたが 双方の所得を 確定申告か住民税申告している ことが前提です 「課税証明書を出す際に本業の分だけ等決めることはできるのでしょうか?」 できません

    知恵袋ユーザーさん

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