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勝訴の際の弁護士費用について。 ソフトウェア開発費用の不払いにより民事訴訟を起こし勝訴した場合、当方の弁護士費用は相手…

勝訴の際の弁護士費用について。 ソフトウェア開発費用の不払いにより民事訴訟を起こし勝訴した場合、当方の弁護士費用は相手に請求できますか?それともこれは不法行為ではないので請求できませんか?そもそも契約違反は民法に反しているので不法行為?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    特別な場合を、除いて、自己負担です。 一般的には裁判官は和解案を提示します。両者が、応じれば和解成立ですが、 片方が応じない場合は、裁判官は応じない方に不利な判決を出しがちです。 そこで頭にきて上訴(高裁)すると、弁護士費用は、また掛かります。 高裁でも和解勧告を示します。それが不満で判決に至り、また、どちらかが上訴すると最高裁に行きます。最低でも100万円以上の経費が掛かります。 争い事は、戦争と同じで、どちらにも傷がつくし、力が有る方が勝ちます。正義が勝つ訳では有りません。 裁判官は素人なので、ソフトウエア開発の中身が、契約の内容の水準に達しているか判断できないので、両者に証人の鑑定人を申請するように言うと思いますが、財力のある方は、有名な方、複数の鑑定人を提出するので、財力の無い方が負けます。 まずは、調停を申し立て裁判をすような素振りで、調停成立にこぎつけるのが得策と思います。 頭にきて、とことん争うと、時間と大金の流出で、例え勝っても傷が残るし、負けたら、敗残兵のように人生が暗くなります。

  • 弁護士費用は請求しても認められないことがほぼすべて。

    ID非表示さん

  • 請求するのは自由だが認められる余地はない。 弁護士費用の一部の請求が認められるのは不法行為により身体に障害を負わされた時くらい。

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