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某警備会社に所属する者ですが、この会社は警備員指導教育責任者(専任)に対し 事務所にはいなくてもよい、常時不在が当たり前…

某警備会社に所属する者ですが、この会社は警備員指導教育責任者(専任)に対し 事務所にはいなくてもよい、常時不在が当たり前で備え付け書類だけあればよいなどと言っているうえに検定合格者を指定路線に配置しなくてもよい書類のみ提出でOKとまで言っていました。指導教の立場を全く理解していないブラック会社だと思います。 また社長と管制員は、警備業関連の資格を持っていません。 小規模な会社ではよく あるある なのでしょうか? 告発はどの程度の証拠を押さえれば可能でしょうか?健全なる経営を目的としていますが、ご意見お聞かせください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    施設警備では、名義貸しは あるある です.. 当局の査察の際は「今日は公休です」と言えばOKです.. あるある,なので当局も深くは追及しません.. ただし, 実際の指導教<常勤,非常勤にかかわらず>は確保 しなければなりません.. A4サイズの指導教員証を額縁に 入れて飾っている現場もありますよ..

  • https://ai-iro-jp.blue/2017/09/17/post-2828/ 上記の中に「警備業法施行規則第39条」が条文と解説があるので参考にしてください。 >検定合格者を指定路線に配置しなくてもよい書類のみ提出でOK 意味がわかりません・・・資格者配置路線なら必ず2級以上を配置しないと警備業法に触れることになりますからね。 そもそも事務所が警備業の営業所にしているかの問題もあるかと思います。 警備業ではありませんが法人税の関係で営業所だと課税対象になるので、「業務ステーション」としていた会社もありました。 別に警備業務に入らない社員は法律上の警備員である必要はありません。 よって資格は必要はありません。 営業所として届け出をしているなら警備員指導教育責任者の名前があるわけですから、その人が別の営業所の専任に成っているならそのことを所轄警察署の生活安全課の警備業担当へ告発して、調べてもらうことです。

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    1人が参考になると回答しました

  • 告発すると会社は行政処分を食らい、一ヶ月の営業停止に加え、指導教育責任者は資格剥奪になりますから、自然と倒産することになると思いますが、それでも良いのですか?

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