解決済み
失業保険給付制限中はアルバイトをしないで受給中にアルバイトを始めたのですが、ネットで調べると給付制限中に週20時間以上に働くのと31日以上の雇用が見込まれる場合には就職したとみなされ受給できなくなると書いてます。 それは、受給中でも31日以上の雇用が見込まれる場合は就職したとみなされ受給されなくなるのでしょうか? また、その場合給付日数が90日なのですが90日中の31日以上アルバイトすると雇用保険加入の対象になるって事なのでしょうか?
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>>受給中でも31日以上の雇用が見込まれる場合は就職したとみなされ受給されなくなるのでしょうか? ⇒「週20時間以上に働くのと31日以上の雇用が見込まれる場合」これは雇用保険の適用条件なので、給付制限中に限らず、受給中も同じです。 >>90日中の31日以上アルバイトすると雇用保険加入の対象になるって事なのでしょうか? ⇒ちがいますよ。 簡単に言うと「雇用期間が31日以上である場合」という意味です。雇用の期間に定めがないアルバイトで、週に20時間以上働けば、雇用保険適用となります。
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