教えて!しごとの先生
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この前、男性の育児休業を取った人がいたのですが、ふと疑問に思うことがありました 例えば賞与月(月末日だけでも)育休を取れ…

この前、男性の育児休業を取った人がいたのですが、ふと疑問に思うことがありました 例えば賞与月(月末日だけでも)育休を取ればその月の社会保険料は免除されます毎月の社会保険料は払ったことになるので将来の年金に影響しません しかし、賞与分の免除も払ったことになるのでしょうか? 賞与支払の報告は1人1人出しますよね 免除ということはその人の分はちゃんと差し引かれて、会社に社会保険料の請求されるということになりますか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 現在の制度では免除になってしまうのです。会社にもその分の社会保険料は請求されません。 その結果、男性の育児休業はボーナス月月末に3日以内というのが多いです。ようやく政府も問題に気付き法律が改正されました。来年10月1日からは一か月超の育児休業でなければ賞与の社会保険料は免除されなくなります。 しかし相変わらず月末1日だけ育児休業を取ればその月分の給与の社会保険料は免除されます。そこも改正すべきだったと思うのですが、男性の育児休業取得率を上げろという圧力がある中で、批判を受けない範囲でせめて見かけだけでも上げたいという政府、官僚の意図があるのではないかと思います。

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