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再就職手当についての質問です。 近々、6年続けた今の仕事を辞めて、知り合いの会社に入れてもらうのですが、

再就職手当についての質問です。 近々、6年続けた今の仕事を辞めて、知り合いの会社に入れてもらうのですが、再就職手当を貰うには失業手当の手続きを終えて待機期間などを終了し、さらにハローワークや人材派遣会社?などを通した会社でないとやはり再就職手当は貰えないのでしょうか?? 出来るだけ早く入社したいのですが、 その会社は紹介なのでハローワーク経由ではないです。 ハローワーク経由でない場合は待機期間がすぎて1ヶ月後の入社だと大丈夫だと言うこともネットに書いていたのですが、 地方のハローワークでもそうなのでしょうか?? だとしても1ヶ月も後だと、貰える金額も結構減りますでしょうか?? 失業手当の手続きなしで、離職票と採用証明書みたいなのだけで手続きは無理でしょうか?? 沢山の質問すみません。 色々がんばって調べましたが確信が掴めなかったので。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >>再就職手当を貰うには失業手当の手続きを終えて待機期間などを終了し、さらにハローワークや人材派遣会社?などを通した会社でないとやはり再就職手当は貰えないのでしょうか?? ⇒就職日は7日間の待期満了後でなくてはいけません。「ハローワークや人材派遣会社?など」経由でなくても構いません。 >>ハローワーク経由でない場合は待機期間がすぎて1ヶ月後の入社だと大丈夫だと言うこともネットに書いていたのですが、 地方のハローワークでもそうなのでしょうか?? ⇒退職理由が自己都合で給付制限を受けた場合は「待期満了後1か月間については、ハローワークまたは許可・届け出のある職業紹介事業者の紹介により就職したものであること」という要件が加わります。当然、全国統一です。 >>だとしても1ヶ月も後だと、貰える金額も結構減りますでしょうか?? >>給付制限中の1か月なので、基本手当の所定給付日数は減りません。よって、貰える金額も減りません。 >>失業手当の手続きなしで、離職票と採用証明書みたいなのだけで手続きは無理でしょうか?? ⇒無理です。離職票を提出して、雇用保険の受給手続き行い、受給資格が決定しないと再就職手当も受給できませんよ。最終的には「再就職手当支給申請書」を提出して申請します。 いろいろお調べになったようですが、「受給資格決定(求職申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと」という要件は御覧になりませんでしたか? 退職前から「知り合いの会社に入れてもらうのです」と決まっているのであれば、再就職手当どころか雇用保険の受給資格も得られませんよ。

  • 再就職手当は、退職後にハローワークに求職申し込みをして、就職活動をしても再就職できなかった場合に支給される基本手当が、早期就職で名称を変えて支給されるものです。 求職申し込みの後に給付制限期間が2ヶ月ありますが、最初の1ヶ月以内の就職ならハローワーク紹介の会社限定です。 そもそも、ハローワークに求職申し込みをする前に就職先が決まってるのは雇用保険からの給付は対象外です。 質問者の場合は、まるでまったく何ひとつ受給条件に合いません。

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