解決済み
弁護士、司法書士が膨大な広告費用をかけて広告している過払い金請求に景品表示の違反の問題点が多数出てます 過払い金請求の元となったのは2005年に最高裁が出した判決にもとずいているところが弁護士、司法書士の過払い金請求の広告はテレビ、ラジオ、地下鉄等で見掛けます 利息制限法は15%までは合法ですが18%の過払い金請求の場合は3%戻ってくる 時効は最大限で民法で債権の消滅時効で10年 3%戻ってくるといっても元本によります 元本が低ければ着手金、成功報酬で依頼者の過払い金で戻って来るどころか、弁護士、司法書士費用を支払う事となる事件も多いのですが弁護士、司法書士費用は被告持ちではないので、悪質な過払い金請求で泣き寝入りするのは依頼者になるのは確実です こういう広告はどうすればよいでしょう?
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