解決済み
債権の譲渡は、その意思表示の時に、債権が現に発生していることを要しない。とはどういった意味でしょうか?譲渡された時点で、発生していなくとも将来債権が発生するなら、それも有効であるということなのでしょうか? ご指導ご鞭撻をよろしくお願いいたします。
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「将来債権(しょうらいさいけん)」というもののことです。 ビジネスの世界だと定期的に取引することは日常茶飯事でよくあります。 例えば飲食店だと食材の仕入れだったり、製造業だったらトヨタの下請けが毎月部品をトヨタに送るみたいな感じです。 こういう毎月定期的に発生する取引ってどこにでもあるわけです。 そのような「現在の取引が終了する可能性は低いので、2021年11月~2022年3月までの取引代金も取りっぱぐれることはないでしょう」という状態を将来債権と言います。 この「継続取引における将来の代金回収の可能性」を債権として譲渡できる。というのが改正民法466条の6の意味になります。 あくまでも将来債権は可能性ですから回収したいと思ったときには無くなっていることもあるのでリスクがある譲渡取引ではあります。
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