健康保険証の返却期限は、資格喪失日(退職日の翌日)の翌日から5日です。(健康保険法施行規則第51条第4項) 例えば、退職日が9/30なら10/6が期限です。退職日の当日はまだ被保険者なので、返却してはいけません。 また、年金手帳を会社が預かることは違法なので(厚生年金保険法施行規則第16条)、直ちに返してもらってください。 健康保険の資格喪失証明書の交付について健康保険法にその定めはなく、健康保険の保険者(協会けんぽ又は健康保険組合)の定めによります。 > 次の職場で社会保険に加入する場合、資格喪失証が必要だということですが 不要です。
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