解決済み
副業兼業の範囲は各社が決めることです。一般には雇用契約下においての兼業副業が多いと思いますが、書かれているようなそれが経営者であっても含める場合もあると思います。 一例ですが、一般に公務員は兼業副業は原則として禁止されています。しかし兼業農家やたばこ屋程度の副業であれば認められています。 根拠でモヤモヤされているようですが、先に書いたようにその根拠は会社が決めることです。会社に問うしかないですね。
副業とはなにを指すのか、どこまでの範囲が副業なのか、ということは「法律」では規定されていません。 なので御社が、それを規定します。 よって例えば「自社以外に金銭を得る手段が、常にあること」を副業とみなすことは可能です。稼働していないかどうかは会社にはわからないことですので、「給与や報酬は発生していなくても、経営はしている」可能性はあるわけですから、その場合はあなたの労働がその会社にある、ということになりますから。 なので現在の御社が「それは副業だ」と考えるなら、それを法的に否定する方法はありません。従うべき、となります。 ただしあまりにも合理的でない理由だと思うなら、話し合うなり裁判等をしてみるなりの自由はあります。 その場合、「金銭も含めて、その会社で労働は一切してない」という証明等は求められると思います。 あと当然ですがこの件は厚生労働省の「パワハラの規定」には一切無関係ですので、パワハラには全く該当しません。
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