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今勤めている会社では許可なしでの副業は禁止されています。 私は入社前(2年以上前)に株式会社を設立しましたが、実際には稼…

今勤めている会社では許可なしでの副業は禁止されています。 私は入社前(2年以上前)に株式会社を設立しましたが、実際には稼働しておらず、今まで売上も支払も共に1円もありません。しかしながら、法人を持っているだけで副業にあたるので就業規則違反で懲戒対象と本社の人間(立場的には上司になる)から通達されました。 ???と訳がわかりません。 本当なのでしょうか? 又、根拠が無いとしたらモラハラ又はパワハラになるのでしょうか? 正直モヤモヤして眠れません。 どなたか教えて下さい。

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ID非公開さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    副業兼業の範囲は各社が決めることです。一般には雇用契約下においての兼業副業が多いと思いますが、書かれているようなそれが経営者であっても含める場合もあると思います。 一例ですが、一般に公務員は兼業副業は原則として禁止されています。しかし兼業農家やたばこ屋程度の副業であれば認められています。 根拠でモヤモヤされているようですが、先に書いたようにその根拠は会社が決めることです。会社に問うしかないですね。

  • どんな会社かしりませんが、わたしのいた所は、就業規則にはそうかいてあるものの、解釈は業務に差し支えなく、会社の業務に関係ない業種であればよいということでした。 自動車関係でしたが、マンション経営はOK、別会社の取締役に就任もOK. そうしないと、自社の取締役連中も、あちこちいけないし。 親の会社の取締役もありえるし。 懲戒になったら、損害を受けた分、裁判であらそいましょう。バカげてる。 公務員だって親の土地受け継いだら副業でくびになるような理屈だ。 そちらの会社も、社長が他の会社の取締役やら、相談役が関係会社のひとふだったりしない??

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  • 副業とはなにを指すのか、どこまでの範囲が副業なのか、ということは「法律」では規定されていません。 なので御社が、それを規定します。 よって例えば「自社以外に金銭を得る手段が、常にあること」を副業とみなすことは可能です。稼働していないかどうかは会社にはわからないことですので、「給与や報酬は発生していなくても、経営はしている」可能性はあるわけですから、その場合はあなたの労働がその会社にある、ということになりますから。 なので現在の御社が「それは副業だ」と考えるなら、それを法的に否定する方法はありません。従うべき、となります。 ただしあまりにも合理的でない理由だと思うなら、話し合うなり裁判等をしてみるなりの自由はあります。 その場合、「金銭も含めて、その会社で労働は一切してない」という証明等は求められると思います。 あと当然ですがこの件は厚生労働省の「パワハラの規定」には一切無関係ですので、パワハラには全く該当しません。

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  • あなたの会社は、あなたがよその株式会社の社長と知っていたんでしょうか。産業スパイと思われたのではないですか。

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