回答終了
新型コロナによる自宅待機について同居の家族(妹)がコロナ患者の濃厚接触者になってしまい、その旨会社に伝えたところ、妹のPCR検査で陰性が出るまでは自宅待機するよう指示がありました。 その間の休みは年次有給休暇として処理され、有給を使い切ってしまった場合は欠勤として給与の減額が行われるとのことでした。 しかし会社から指示があって休むことになったにも関わらず有給が消化されることに少し納得がいかず、厚生労働省のホームページを確認したところ、添付のようなQ&Aが掲載されていました。 これを見る限りでは、今回の会社の対応は労働基準法上問題があるように思えるのですが、解釈の仕方は合っていますでしょうか? 今回の自宅待機は、会社から指示があったため行ったものですが、保健所からの指示による待機でなければ「新型コロナウイルスに感染している疑いのある労働者」にあたらないんでしょうか?
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質問者さんの解釈で間違いありません。 ・労働者側から休みを申請する場合 →有給休暇か、欠勤 ・会社側が休みの指示がある場合 →休業手当 となります。 今回は後者ですので、会社側が問答無用で有給休暇とすることはできず、 休業手当として取り扱う(平均賃金の60%を支給する)のが、 本来の対応となります。
有給じゃない別の方法としては休業手当になりますが、たしか60%までしか出なかったはずです。有給であれば100%支払われます。PCRの結果待ちであればそれほど有給を使わずに結果が出ると思いますので、このまま有給のほうがよいとは思いますが。 妹さんが陽性だった場合は質問者様も濃厚接触者になるので話は変わってくるかもしれませんが。
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