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司法試験予備試験 民法 質権 【質権者が目的物を質権設定者に変換した場合の質権の効力】という論点で質権の本質は優先弁済的効力にあり、質権設定者には質権自体に基づく返還請求権を主張できるが、質権設定者が第三者に目的物を引き渡した場合には、返還請求をできなくなる。とあります、解説をお願いします。
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