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司法試験予備試験 民法 質権 【質権者が目的物を質権設定者に変換した場合の質権の効力】という論点で

司法試験予備試験 民法 質権 【質権者が目的物を質権設定者に変換した場合の質権の効力】という論点で質権の本質は優先弁済的効力にあり、質権設定者には質権自体に基づく返還請求権を主張できるが、質権設定者が第三者に目的物を引き渡した場合には、返還請求をできなくなる。とあります、解説をお願いします。

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回答(1件)

  • 動産質権の話だと思いますが、質権の第三者対抗要件は占有の継続です。 当事者(設定者)に対しては返還により占有を失ったとしても質権の効力に影響は無く、質権に基づく返還請求(物件的返還請求)が可能です。 一方で第三者に対しては、占有を失った時点で対抗力も失いますので、質権に基づく返還請求はできないということです。第三者への占有移転が侵奪による場合は占有回収の訴えが可能です。

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