解雇予告手当ということではなく、おそらく4月末までの給与を保証する、ということではないでしょうか? 1か月以上前に解雇予告をしているのであれば、解雇予告手当は不要です。 ただ、4月までは労働の義務があるので、あなたは在籍していることになります。 つまり ①会社にこなくてもいいので、4月末までの賃金を保証する ②会社があなたを休ませる、ということで休業手当(平均賃金の6割以上)を支払う ②の休業手当は、法律上の義務ですが、平均賃金1か月分を支払うということは平均賃金の6割以上、つまり休業手当を支払うことになるので、法律上もクリアです。 つまり、何らかの形で4月末までの賃金の保障はします、という意味だと思いますよ。
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本来解雇する場合は、30日以上前に通告する必要があります。 それが不可能な場合に、即日解雇して、30日分の 解雇予告手当を支給するということになります。 ですから一般的なケースでいくと、 ①3月下旬に解雇通告され、30日後に解雇。解雇予告手当無し。 ②3月下旬に即日解雇され、30日分の解雇予告手当を支払う。 ③3月下旬に解雇通告され、その後何日間か勤務。通告後勤務した 日数を30日から引いた日数分の解雇予告手当を支払う。 といういずれかの形になると思います。 animaxtukuさんの書き込み内容だとこのいずれにも当てはまらない ようなので、会社が特殊なケースを取っているのか、animaxtukuさんが 意味の取り違えをしているのではないかと思います。 一度会社に確認してみてください。
解雇の効力には争いが無いとして。 解雇の予告はしてありますから、解雇予告手当の支払いは不要です。 しいていえば、4月に休業を命ぜられているのならばそれは休業手当です。休業を命ぜられていないのならば、普通に賃金を支払うだけでよろしいです。 これは労基法の最低基準ですから、これに上乗せすることは何ら妨げられていません。解雇予告手当支払い義務が無くとも、それ相応の金員を支払うことは何ら禁止されていません。それは当事者同士の取り決めに依ります。
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