教えて!しごとの先生
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1ヶ月前に解雇を予告された場合。

1ヶ月前に解雇を予告された場合。試用期間中です。 3月の下旬に、来月末で解雇を宣言されました。 それで、 1か月分の解雇予告手当てを支払うそうですが、 4月は全く働かず、解雇予告手当てが 支給されるものですか? 4月中は就職活動をされていいから。 と、言われました。 健康保険証は、4月末に郵送して欲しい ということです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    解雇予告手当ということではなく、おそらく4月末までの給与を保証する、ということではないでしょうか? 1か月以上前に解雇予告をしているのであれば、解雇予告手当は不要です。 ただ、4月までは労働の義務があるので、あなたは在籍していることになります。 つまり ①会社にこなくてもいいので、4月末までの賃金を保証する ②会社があなたを休ませる、ということで休業手当(平均賃金の6割以上)を支払う ②の休業手当は、法律上の義務ですが、平均賃金1か月分を支払うということは平均賃金の6割以上、つまり休業手当を支払うことになるので、法律上もクリアです。 つまり、何らかの形で4月末までの賃金の保障はします、という意味だと思いますよ。

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 本来解雇する場合は、30日以上前に通告する必要があります。 それが不可能な場合に、即日解雇して、30日分の 解雇予告手当を支給するということになります。 ですから一般的なケースでいくと、 ①3月下旬に解雇通告され、30日後に解雇。解雇予告手当無し。 ②3月下旬に即日解雇され、30日分の解雇予告手当を支払う。 ③3月下旬に解雇通告され、その後何日間か勤務。通告後勤務した 日数を30日から引いた日数分の解雇予告手当を支払う。 といういずれかの形になると思います。 animaxtukuさんの書き込み内容だとこのいずれにも当てはまらない ようなので、会社が特殊なケースを取っているのか、animaxtukuさんが 意味の取り違えをしているのではないかと思います。 一度会社に確認してみてください。

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  • >4月は全く働かず、解雇予告手当てが支給されるものですか? 会社によっては、そうした形態をとることもあります。 解雇予告通知と解雇予告手当を支給することを文書でいただいていた方が後のトラブルを避けることが出来ます。

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    ID非表示さん

  • 解雇の効力には争いが無いとして。 解雇の予告はしてありますから、解雇予告手当の支払いは不要です。 しいていえば、4月に休業を命ぜられているのならばそれは休業手当です。休業を命ぜられていないのならば、普通に賃金を支払うだけでよろしいです。 これは労基法の最低基準ですから、これに上乗せすることは何ら妨げられていません。解雇予告手当支払い義務が無くとも、それ相応の金員を支払うことは何ら禁止されていません。それは当事者同士の取り決めに依ります。

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