解決済み
育休パパママプラスについて質問です。今、私が育休中(子どもが1歳になるまで)で、 その後、夫にバトンタッチで育休をとってもらいます。 通算1年2ヶ月とれます。しかし、1年2ヶ月の時点で保育園に入園できない場合、子どもが1歳半になるまで夫の育休を延長してもらおうと思っています。 質問はその後のことなのですが、その時点でまた保育園に落ちた場合、私が再び育休に入ることはできますか? 調べたのですがよく分かりませんでした。 詳しい方、回答よろしくお願いします。
その場合、1歳半より後は手当はもらえないのでしょうか?
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>質問はその後のことなのですが、その時点でまた保育園に落ちた場合、私が再び育休に入ることはできますか? 可能です。子が1歳6ヶ月誕生日応当日の前日の時点で、労働者または配偶者が育児休業を取得していることが要件です。すなわち、1歳6ヶ月時点で、配偶者とチェンジすることができるということです。 >その場合、1歳半より後は手当はもらえないのでしょうか? 対象になります。 雇用保険業務取扱要領に以下の内容が規定されています。 配偶者が子の1歳6か月に達する日において育児休業をしており、被保険者の育児休業開始予定日が1歳6か月に達する日の翌日である場合に限り、対象育児休業終了後に再度取得した育児休業に該当する場合でても、対象育児休業となるものとする(育介法第5条第4項及び第6項を踏まえた措置) ただし、ハローワークのパンフレットには詳しく記載がないので手続きが面倒かもしれません。
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