解決済み
友人と一緒に株式会社をやっています。名義上はすべて友人名義、私は自宅を法人事務所、本店所在地として貸し、その他事務的なサポートもしています。 フリーランスの妻をその法人の従業員として雇い、子供が産まれたときに育休手当を取得しようと考えています。 フリーランスの売上約10万円/月を会社の売り上げとし、相応の報酬を給与として妻に支払い、その支払額をもとに育休手当を受給するのは問題ないと思うのですが、出産直前に6か月だけ給料を爆上げし(42万円/月)、その金額をもとに育休手当を計算して受給するというのは法的にいかがなものでしょうか? その6か月間、会社は当然赤字ですがそこは友人に了承してもらいます。
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問題ありません。 給与を爆上げする事の被害者は経営者と株主ですが、それらの人が黙っているのなら、他には特に「被害者」は居ない訳ですから。 ただその場合、公租公課はきちんとして下さいね。貴方分も奥様分も。主には所得税・住民税と健康保険・厚生年金です。奥様は貴方の扶養を外れるから、貴方の所得税額も上がりますよね?そして奥様も、自分に所得税もかかるし、健康保険の扶養家族の資格も失うのでは?ここいらをきちんとしないと、胡麻化したとしてキツイ処分(追徴を含む)を受けちゃいますからね。
実態に合わない給与なら、取締役の忠実義務違反。 背任かもね。
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