解決済み
試用期間中の解雇についてです。 今私は試用期間中で正社員として働いています。お店が7月からプレオープンで7月の間はアルバイト雇用でしたが8月からの本オープンから正社員になりました。今回休みについて会社と話し合いになりました。他にも店舗がありそちら公休での土日休みはなしで有給で取るというものです。これに関しては面接の時点でも言われていません。LINEでのやり取りでオーナーには入社して貰いたかったため特別月一で日曜日休みを許しているとのことでした。2ヶ月先のシフト調整なので先に予定をと思い11月に土日を使って両親へのプレゼントで旅行を決めていました。9月度のシフトに土日休みを入れても通ったので平気だと思いそうしました。昨日土日休みは無理だと急に言われ11月は組んでしまっているし欲しいとお願いしたらあれこれと無いことを言われこちらは疑問に思ったところだけを質問しました。結局出勤の時に話そうとなり話したのですが、LINEでのやり取りではパートになるか、旅行キャンセルして特別月一休みも無しにして正社員かという風に言われていたのに急に試用期間中だからもう信用出来ないのでパートで人のいない土日のみでるか、辞めるかと言われました。私は次のお店の目星も経っているので辞めたいのですが今辞めると言ったら8月残りの出勤もださせて貰えないようなニュアンスで言われました。この場合私は8月正社員なのに辞めさせられることは有り得ますか?またその際31日の分までのお給料は出るとサイトなどで見ましたがどうなのでしょうか? 今回はもちろん私の私情でのわがままが少し入っているのも分かっています!ですが書面上の契約書も書かなくていいと言われ見せても貰えず言ってもないことを押し付けられたのに対して不思議でなりません。 厳しい意見もあるとは思いますが回答頂けると嬉しいです
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こんにちは。 試用期間であっても、勝手な解雇は出来ません。 厳密に言うと、下記のとおりです。 *試用期間開始後14日間は即時解雇できますが、14日以降は30日前に解雇予告通知書を作成、または解雇手当の支払いをおこなう必要があります。 これは労働基準法の20条の1項、2項に定められています。これらの条件は、雇用時に労使で取り交わす労働契約書の書面上に詳細を記載をし、事前に従業員にしっかりと説明をすることが大切です。 質問者様は、7月から働いている様なので、14日以上働いていると思われますので、企業側が30日前に解雇予告をしなければ解雇出来ません。 即刻、労働基準監督署に申し出れば良いかと思います。
なるほど:1
店としては、あなたがパートとしての勤務ではなく退職を選んだという経緯から、自己都合退職等を主張してくる可能性がありますので、解雇か否かについて早い段階で明確にしておいた方が良さそうです。 ただ、8月は正社員だという話だったのに、一方的に辞めてくれという話であれば、解雇となる可能性が高いです。 逆に、8月まで働くかどうか選べるような状況で、会社の申し出を拒否できるような感じであれば、退職勧奨にとどまるという話になるでしょう。 いずれにせよ、労基署に行く予定があるのであれば、「解雇かどうか」は会社に問い合わせてはっきりさせておく必要があります。でないと、おそらく私の回答とそう変わらない内容を伝えられるだけでしょう。 解雇ということであれば、nao********さんのおっしゃる通り、会社には解雇予告手当の支払い義務が発生します。
なるほど:2
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