教えて!しごとの先生
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精神の入院形態について質問です。

精神の入院形態について質問です。・本人の同意は得られないが、家族の同意は得られる ・自傷他害の恐れがある ・精神科指定医は病院に複数人いる この3つの条件を満たしているときは、医療保護入院・措置入院のどちらになりますか? 私は、「本人の同意は得られないが、家族の同意は得られる」場合には、自傷他害の恐れに関わらず、医療保護入院になると思っていました。 しかし、テキストを見てみると(看護師QB) 「医療保護入院は、自傷・他害のおそれがない場合で、医療及び保護のために入院の必要があるものが対象である(33条)」とあり、自傷他害がある場合は医療保護入院にすることはできないと読み取りました。 (精神保健福祉法33条を読んだつもりですが、自傷他害については書いていなかった気がします。) 一方で、医療保護入院と措置入院の年間の人数を比較してみると、医療保護入院(127429人)、措置入院(1585人)となっています。私の予想ですが、自傷他害があるからと言って措置入院にしていたら、措置入院の入院患者数はもっと多そうな気もします。 結局、上のようなケースにはどんな入院形態になるのでしょうか。 長文になってしまいましたが、どなたかご回答よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 元精神科の看護師の者です。 医療保護入院だと思いますね。 自傷他害についてですが、自傷他害できない環境を 入院環境として作ることで、 「自傷他害のおそれはない」とみなされるのでは ないでしょうか。 つまり、入院される患者さまには 保護室という鉄格子の付いた 留置所のような一人部屋に入って頂きます。 そして、ズボンのベルトなど、 自傷の恐れのあるものは全て預かり、 当然、身体検査もして、 ボールペンや鉛筆、針金、時計、割れ物など なんか自傷の可能性のあるものは全て没収っていう システムでしたね。 当方も精神科病棟に数年勤務していましたが、 措置入院は数年に1人くらいで、 超めったにありませんでした。 ひょっとしたら当方が在職時には 1度もお目にかからなかったかもしれないです。 何か犯罪を犯した人とか、そのくらいの人じゃないと 措置入院にはできない、と聞きました。

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    2人が参考になると回答しました

  • 自傷他害のおそれあり、指定医2名以上の診察で入院が必要と一致した場合は、措置入院になると思います。家族の同意があろうがなかろうが、知事の権限で入院させることになると思います。 質問者さまの書いた中身を読むと、国家試験対策なのですよね? そうであれば、現場的にどうなのか?ではなく、あくまでも教科書的な回答を求めているのだと思いました。 基本的には、自傷他害の恐れがある場合には、措置入院か緊急措置入院を考えるのではないかと思います。医療保護入院は確かに指定医1名の診察によって入院が必要と認められ、家族等の同意があればというのはありますが、自傷他害の恐れについては、質問者さまのおっしゃるとおり記載はありません。 指定医が複数いることが記載されているなら、2人以上の診察が可能という意味なのかなと思いました。 もし1人の指定医しかいない場合には、72時間に限り、緊急措置入院とできるのではないかと 思います。

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