全国を対象にした場合の一定の特殊建築物や大規模建築物は、検査済証の交付を受けた後でなければ使用できませんが(例外あり)、それ以外の建築物で都市計画区域内に建てられる建築物(一般の住宅等)は、検査済証発行に関する縛りはありませんから、いつでも使用できます。 住めない家じゃ使用できませんから家が完成したらということになるのでしょうけれど、法には規定されていません。本番試験では、都市計画区域以外の何らかの制約があるかのように書かれていたらその選択肢は間違いということになりますので、その程度の知識でもいいと思います。 ただし、検査済証が交付される前には使用できない制約のある建築物の場合でも交付前の仮使用が許可される例外が法に詳しく書かれていますので、そこまで突っ込んだ問題が出るかどうかは微妙ですが、一度くらいは目を通しておいた方がいいかもしれません。 大雑把に言うなら確認申請が受理された日か、指定確認検査機関が引き受けて引き受け工事も終わっていればその日から、7日を経過すれば検査済証交付前でも仮使用できるとあります。 実際の現場では、この「例外規定」が一般的に利用されていて、検査済証発行前に使用できない建築物など存在しないかのような状態になっていると思います。 法の条文を読みたいのでしたら「建築基準法第7条の6第1項但し書き」です。
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