解決済み
現在正社員として勤務しています。 そして最近、将来の子供たちの為にも安定したお給料が貰える資格取得のために社会人学校への進学を検討しています。現在お世話になっている学童保育には就労証明書を提出しています。 そこで、質問です。 学童保育の対象要項には、共働き世帯である、またはそれに準ずる世帯。と記載がありました。 就学証明書等で、日中は学校に通い、子供は学童保育でお世話になることは可能なのでしょうか? 「準ずる場合」に、就学も含まれるのか、ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただきたいです。
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