厚生労働省の医療広告ガイドラインにおいて診療科目として標榜してよいのは歯科、小児歯科、矯正歯科、歯科口腔外科の4つだけです。 審美歯科、インプラント歯科、インプラントセンター等は正式にはみとめられておりません。 大量に書いてる医院は歯科医師会に入ってない所が多いです。 地域の歯科医師会にもよりますが、歯科医師会に入会してるとそういうのはクレームがつくことがあるからまともな歯科は厚生労働省の指示を守ってます。 正式な標榜でなく院内掲示やホームページには掲載可能の様です。 歯科助手は歯科医師、歯科衛生士と違い、口腔内は法的に触ることができないので、診療科目が多かろうができることはある程度決まってきます。 募集の医院が未経験も可能といってるなら問題ありません。 もちろん、知識等はつける必要はあります。 以前も問題になってましたが歯科医師の指示だろうが歯科医師以外がレントゲンのスイッチ押すのは違法なので歯科助手だとそのあたりは注意しないと最悪捕まりますので。 型をとるのももちろんだめですよ。 それでもかなりグレーなので歯科医院によっては歯科助手に歯科衛生士と同じ様な仕事をさせたりするところもあるのであとは貴方の良心次第です。 患者やスタッフの内部告発もあるので注意して下さいね。
未経験でもすぐに仕事覚えますよ。 専門的なことは不要です。先生が治療するお手伝いが できればそれだけでいいので。
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