解決済み
緊急事態発令中の県でハローワークで求職活動中です。これの意味は緊急事態宣言中の認定日(例8月16日)と8月31日に緊急事態が解除された場合に次の認定日(例9月13日)は郵送でも対応できるという認識であっていますか? 次の8月の認定日は緊急事態宣言前に面接を受けて不採用で求職活動実績が足りているので受給できますが9月の認定日までの求職活動を自粛して実績ぐ0でも受給できるのでしょうか? 肺気腫をわずらってる祖母がコロナに感染して肺炎になり母がコロナに対する自粛に敏感で少し落ちついてから求職活動してほしいと言ってきてます。(自分は別居のため接触者ではありません) でかるかぎりは人との接触はしないようにしようと思ってるのでハローワーク内は不特定多数の人が出入りしてるのでなるべく自宅で出来ることは自宅ですませればと思っております。 詳しい方教えていただけると助かります。 ハローワークに電話してみましたがつながらないのでこちらで解決できたら助かります。
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コロナ禍で思うような求職活動ができなくて大変ですよね。 私も昨年、コロナ禍での求職活動を余儀なくされました。 緊急事態宣言の発令された地域では、 ●緊急事態宣言発令中の期間が認定期間に1日以上含まれる方 について、求職活動が免除されます。郵送で失業認定してもらえます。 質問者様のお住まいの地域は8月31日まで緊急事態宣言とのことですので、挙げられた認定日 ・8月16日 ・9月13日 は、両方とも条件に当てはまるので実績0でも失業給付が支給されます。 コロナ禍での失業認定については、こちらのページで詳しく解説されていました。失業認定申告書の書き方も載っていたので、きっと質問者様のお役に立つと思います。 https://hwcafe.net/jisseki-corona-virus/ また、自宅での求職活動にはインターネットの応募が簡便です。私はこの方法で求職活動実績にしていました。 https://hwcafe.net/jisseki-internet-entry/ 御祖母様のご容態が早く良くなりますように。 質問者様もお身体に気を付けてお過ごしくださいませ。
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