解決済み
私立学校と教員免許の関係について教えてください。私は私立学校の常勤講師(体育)をしている者です。 その学校を受験する際、高校の教諭免許状は必修でした。にもかかわらず、中には免許を持っていない先生も実在します。 なぜなのでしょう?その人は無免許で体育の授業をしています。 東京都には民間で無免許の人が校長になったという話も聞きました。(これは公立ですが) 逆に私立なら採用の時以外は教員免許って必要ないんでしょうか? 県の教育委員会などに免許番号などを登録したりはしないのでしょうか? 教員免許更新制も今年度より始まりますが、教員免許の重要性、効力などが分からなくなってしまい、教えていただけると幸いです。 ちなみに、私の学校では教員免許更新制についてのアナウンスらしきものが今までに一切ありません。 このままこの学校で働く限り、更新期限切れにしてしまってもよいものなのでしょうか? 私は昭和50年生まれなので、最初に更新しなければならないグループなのですが・・・。
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>私立学校と教員免許の関係について教えてください。 教員職員免許法により、国・公・私立に関わらず、幼稚園、小学校、中学校、高校、中等教育学校において、その学校種の教員免許状を持たない者は、教員として採用することは出来ません。 >中には免許を持っていない先生も実在します。 教育職員免許法の特例として、教員免許状は所持していないが、教科の一部分(例えば、保健体育における剣道など)について、知識技能を有する者を特別非常勤講師(届出が必要)として、当該部分のみを教える者として雇用することは出来ます。 また、チームティーチングのサブは教員免許は不要です。 >東京都には民間で無免許の人が校長になったという話も聞きました。 教育職員免許法など関係法令が改正されたことにより、国・公・私立に関わらず、幼稚園、小学校、中学校、高校、中等教育学校の校長(園長)及び教頭(副校長、副園長)は教員免許状を所持していなくてもよいことになりました。 >逆に私立なら採用の時以外は教員免許って必要ないんでしょうか? ご質問の趣旨がいまいち不明ですが、幼稚園、小学校、中学校、高校、中等教育学校で正規の教諭として授業を行うためには、有効な教員免許状を所持していることが必要です。 >県の教育委員会などに免許番号などを登録したりはしないのでしょうか? 都道府県の教育委員会は、教員免許状を授与する時に番号等を付し、台帳に登載して管理しています。 >教員免許更新制も今年度より始まりますが、教員免許の重要性、効力などが分からなくなってしまい、教えていただけると幸いです。 免許更新制では、現在教員免許状を所持している人については、生年月日により当該免許状を更新する期限を定め、その期限前2年間で更新講習を受講・修了し、更新手続きを行うこととされています。 この手続きを怠ると、現職教員の場合は、教員免許状が失効し、失職します。 >ちなみに、私の学校では教員免許更新制についてのアナウンスらしきものが今までに一切ありません。 教員免許の更新は、自己責任になります。 質問者様の免許が失効し、失職することを狙って学校はアナウンスをしていない、と考えるのは勘ぐりすぎでしょうか。現職教員の免許が失効すると学校も困ると思うのですが。 >このままこの学校で働く限り、更新期限切れにしてしまってもよいものなのでしょうか? 絶対にそのようなことにしてはいけません。先にも述べたとおり失職します。 >私は昭和50年生まれなので、最初に更新しなければならないグループなのですが・・・。 そのようですね。21・22年度で、延べ30時間の更新講習を受講修了し、更新手続きを行ってください。更新講習の申し込みは既に始まっています。次のHPを参照して制度内容を理解するとともに、更新講習を開講している大学等を把握して、早急に申し込みをされてはいかがでしょう。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/index.htm
なるほど:1
県立高校で働いたことがある者です。 公立も私立も関係なく、教育職として従事するには教員免許が必要です。 但し、同じ教育職でも「実習助手」と呼ばれる職員は、教員免許の必要はありません。私も、実習助手として働いたことがあります。 これは「実験、実習で教諭の職務を助ける」という名目の職名であり、教諭や講師のように教壇で講義するという権限を持たないため、教員免許を条件としていないようです。 但し、現実には教諭の指示により、彼らが立会いの下で講義をすることもあります。 私が高校の実習助手として働いた頃には、担当教科の教諭の指示によりローテーションで講義を担当しました。 教員免許を持っている実習助手も、多くおられます。 また、実習助手は必ずしも実験、実習の支援であるとは限らず、その学校の事情によって担当職務が変わります。 それを踏まえて、質問者さんの学校では実習助手の先生が、保健体育にも関与しているのではないでしょうか。 民間から校長になるケースは、(いつからか覚えていませんが)以前から進められています。 他には、私立ではこの制度があるのか分かりませんが、民間で働いている人を学校教育に活用する名目で「特別非常勤講師」という制度があります。 この場合は、教員免許が不要だったと思います。(もっとも、免許を持っているなら普通の非常勤講師以上の職で雇うと思いますが)
私立は必要ないと思います。人員に対しても文科省はノータッチです、学校の管理をしてる教育委員会も私立には関係ないですよね?しかし、免許があれば教職課程を修得してますので、即戦力になるので有利だと思います。 公立は、東大出のリクルートの人でしょうか?異例ですが能力的にクリアしたはず…でも、本採用ではなく、講師の立場だった気がします。 教員免許=文科省が定めている各種学校にて、教諭として従事する場合に必須の免許です。
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