産休中に契約期間が満了してしまった場合、期間満了に伴う契約の終了は解雇ではないため、雇止めを行っても法律違反とはなりません。 但し、雇止めでも30日前に通告が法律になっています。 通告が無ければ自動更新と契約書に有れば、自動更新されます。 この場合は育休申請可能です。
>産休中に契約満了になる場合、育休はもらえませんよね? 更新しないことが明らかであれば職場復帰する余地がないので取得の余地はありません。 ただし、妊娠を報告したことを理由としての雇止め(更新条項があり、雇止めとなるような理由がない)の場合は、男女雇用機会均等法9条3項の不利益取扱いとなる可能性が高いです。 なお、期間雇用者については、入社1年以上勤務していることが要件となっています。
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