解決済み
妊娠初期から産休まで休職したら退職させられたり育児休業給付金が貰えなかったりしますか?今年で5年目の扶養外パートです。 月の労働は週4日7.5hの120h以上です。 4月に妊娠が分かり5月~6月中旬は妊娠悪阻の診断書が出て休職していました。 それ以降も悪阻は続いたのですか、ケトンが正常な為診断書は貰えず無給での休職となりました。 その間社会保険料の半分は会社から請求が来て支払っていました。 最近になってようやく吐き気は落ち着いてきたのですが(それでも吐かない日は無いです)、今度は頭痛や腰痛等に悩まされています。 つわりが落ち着いたので8月にでも復帰するべきなのかと思ったのですが、夫は元同僚なので会社の事を知っていて「無理しないで欲しい」と言っていて正直私も気乗りしません。 今は、というか昔から社内はゴタゴタしていて私が5月に休職した前後に退職した人もいて、休職した人も何人かいる程過酷な職場です。 産休開始はは11月の2週目からになります。 ここで質問です。 1.社会保険料さえ払い続けていれば休職出来るのでしょうか? この辺は会社によると思いますが、妊娠や休職を理由に解雇や退職を促したら会社側が違法になりますよね? 2.今有給休暇が23日程残っていて10月~11月に消化したいと思うのですが、会社が拒否などは出来ないですよね? 3.つわりで無給の期間(5~9月)があったとしても過去5年以上勤めているので育児休業給付金は受け取る事は出来るのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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・1.社会保険料さえ払い続けていれば休職出来るのでしょうか? →休職制度は会社の任意で定められる制度であり、社会保険料の支払いとは関係ないです。会社の就業規則の定め方次第です。 ・この辺は会社によると思いますが、妊娠や休職を理由に解雇や退職を促したら会社側が違法になりますよね? →おっしゃられるように妊娠や育休、産休を取得したことを理由とする不利益取り扱いは男女雇用機会均等法や育児介護休業法で禁止されています。 ・2.今有給休暇が23日程残っていて10月~11月に消化したいと思うのですが、会社が拒否などは出来ないですよね? →現在、休職中で今後も産休まで休職されるわけですよね。でしたら、休職というのはそもそも「労働義務」がありません。年休は「労働義務のある日」にしか取れません。ですので年休取得はできません。 ・3.つわりで無給の期間(5~9月)があったとしても過去5年以上勤めているので育児休業給付金は受け取る事は出来るのでしょうか? →育児休業給付の受給資格は、育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月(※)以上必要となりますのであれば対象です。 (※)育児休業開始日の前日から1か月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日ある月を1か月とする。
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