回答終了
10年前の話ですが、浄化槽の設置に有資格者が必要な事を知らずに、職人さんに教えてもらいながら、現場監督として現場に立ち会っていたのですが、これは違法だったのでしょうか。当時、他の会社の一級建築士と1級建築施工管理技士を所有の方が、素人監督の私をサポートしてくれていましたが、浄化槽設備士の資格は持ってなかったのではないかと思います。 今は現場監督をする事は無くなりましたが、一般知識として知っておきたいと思いますので、宜しくお願い致します。
195閲覧
>10年前の話ですが、浄化槽の設置に有資格者が必要な事を知らずに、職人さんに教えてもらいながら、現場監督として現場に立ち会っていたのですが、これは違法だったのでしょうか。 本来は有資格者が現場にいた方がいいですが、おそらく違法とはならないです。 まず、浄化槽に関しては設置する時点で行政へ届け出が必要になります。設置できる状態=行政へ届け出をしている=有資格者が会社内にいるということなので、設置できたっていう時点で違法じゃない可能性が高いです。立会いまでは法的に強制されてないので、おそらく違法じゃないです。 浄化槽設置業者以前に建物設計者の建築士がその辺の書類を提出するので、普通は違法状態にならないと思います。
業務として工事する場合は浄化槽設置工事業の許可が必要で、浄化槽設備士の資格も必要です。
公共工事の浄化槽設置工事を受注するために必要に なると思いますが設置自体は問題ないと思います。
< 質問に関する求人 >
職人(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る