教えて!しごとの先生
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医師免許所持者が風邪等の病気に罹った場合、自身で処方箋を作成して薬局へ提示すれば医療用医薬品を購入する事は法的に可能なの…

医師免許所持者が風邪等の病気に罹った場合、自身で処方箋を作成して薬局へ提示すれば医療用医薬品を購入する事は法的に可能なのですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 30年前に、ある医師から、そういう風に、自己の診察で保険医薬を自己の健保を使って取得するのは法的に禁止だと聞いています。 (変わっていたらゴメンナサイ) 他の先生に診てもらわなければならないようでした。 そりゃあ、そうでしょ、不正な重病なら儲かるし、 治る病気も治らないというパタ-ンも。

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