解決済み
障害年金について詳しい方教えてください 平成27年10月から共済年金も年金事務所が担当しますが、知人は平成27年よりも前に初診日があるので前の制度の国家公務員共済組合が年金申請を担当します国家公務員共済組合の様式は若干異なり社会保険労務士が担当出来ないとの回答がありました 社会保険労務士は厚生年金と国民年金しか担当出来ないのでしょうか?
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「平成27年10月から共済年金も年金事務所が担当しますが、」 平成27年10月以降に受給権が発生する年金に共済年金というものはありません。障害厚生年金です。厚生年金という名前であっても、平成27年10月以降でも初診日が共済組合加入中である場合は、共済組合が事務を行います。年金事務所が担当するというのはどこで得た知識でしょうか。 「国家公務員共済組合の様式は若干異なり社会保険労務士が担当出来ないとの回答がありました」 初診日だけではなく障害認定日(原則初診日から1年6か月)も平成27年9月以前にあるのでは無いですか。その場合は国家公務員共済組合法による障害共済年金になります。様式が異なるという理由ではなく、社会保険労務士は国家公務員共済組合法に基づく手続きの代理は認められていません。 もしそうではないという場合は、その社会保険労務士が対共済組合の手続きに自信が無いという個別の理由だと思います。
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