何か重いものを持っていて腰痛が生じているわけではなく、長時間の運転で腰を痛めている、ということでよろしいでしょうか? 労災における腰痛とは、 ①災害性腰痛(打撲や重いものを持っている時に生じるもの) ②非災害性腰痛(長時間業務で不適当な姿勢を連続して数ヶ月続けたとに生じるもの) の2つが認められています。 腰痛は日常生活の中で何もしていない時に生じる場合もありますし、本人の骨格など先天的なものが原因の場合もあります。 質問者様の場合は、おそらく①ではないと思われますが、②の場合、労災認定には主治医意見なども必要になってくると思われますので、労災に請求してから決定までに3ヶ月はかかると思われます。 また、休業補償については、まずその腰痛が労災と認められ、さらに休業補償の要件に該当して初めて支給されますが、そもそも請求するには主治医から、療養のために働けませんでした、という証明が必要になるので、主治医に相談した方が良いでしょう。まずは証明をもらえなければ、請求もできません。
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