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管理会社の人間が理事会に時々出席しないなんて普通のことなんでしょうか? 輪番制で今年から理事を始めましたが、時々で…

管理会社の人間が理事会に時々出席しないなんて普通のことなんでしょうか? 輪番制で今年から理事を始めましたが、時々ですが管理会社の人間が姿を現さないときがあります。他の理事や理事長もさして問題にはしていないようなのですが、こういうのはどこでもそうなのでしょうか? 何か不思議な気もするしこういうものなのかふと疑問に思いました。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    色々な回答がありますが、貴方の管理組合の委託契約書を確認して下さい。 ある程度の管理会社であれば、標準管理委託契約に準拠していると考え、お答えします。 2)基幹事務以外の事務管理業務とあり 理事会支援業務 ① 甲の組合員等の異動届け・・・組合員及び賃借人等の名簿・・整備する ② 理事会の開催、運営支援 一 甲の理事会の開催日程等の調整 二 甲の役員に対する理事会招集通知及び連絡 三 甲が乙の協力を必要とするときの理事会議事に係る助言、資料作成 四 理事会議事録案の作成 とあり、委託契約に上記の内容②が含まれていれば、フロントマンは、出席の義務があると考えます。 また、理事会が必要では無いと考えれば(管理会社のリプレイス等)出席をさせないと云う判断が出来ると考えます。 何れにしても、管理委託契約書と重要事項説明書の確認が必要だと思います。

  • 管理会社には管理組合の事務などの実務を委託しています。 理事会の記録を作成することも契約内であれば出席でしょう。 ただし、管理会社の変更の協議など同席はなじまない理事会もあります。 ケースバイケースでいいのでは?

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  • 管理組合の理事会は理事の出席で成立します。 特段の必要性が無ければ管理会社の出席は不要です。 まずは、管理組合規約を読んでみましょう。 当方が昔理事をしていた、管理組合は管理会社の出席はありませんでした。 部外者がくるとやりにくいでしょう。

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  • 管理会社から管理組合(理事会、理事長)への定例報告は文書で足りますから、その説明とか補足とかが無ければ管理会社社員(担当フロント)が理事会に出席する必要(義務)は認められません。 そもそも理事会は理事会の判断で招集されますから、理事会が管理会社の出席を必要と判断したら呼びかけます(これには管理会社は応じる義務が生じます)。 以上は原則論です。

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