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国に払うお金(税金)がかからずにバイト代が貰えるのは

国に払うお金(税金)がかからずにバイト代が貰えるのは年103万円未満でしょうか。 もし年103万円未満の場合、 ・1日8時間以内 ・週40時間以内 ・月は無いので単純計算月160~180時間以内 ・5時〜22時の間 を守っていれば大丈夫でしょうか。 また、高校生の場合でも 87.000円×11ヶ月=957.000円 72.900円×1ヶ月=72.900円 957.000円+72.900円=1.029.900円 で働いても大丈夫でしょうか。 質問多くてすみません。 回答お願い致します!

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    年間(1月~12月)に得た所得には 国税として所得税が 地方税として住民税が それぞれ課税対象となります ① 所得税 年間の給与の収入金額が103万円以下(未満ではありません)なら 課税されません 1日何時間就労しようと 月にいくら稼ごうと 関係なく 年間の収入金額が対象です また 学生の場合は 勤労学生であることを申告すれば 年収130万円までは課税されません ただし 103万円を超えると 親は 自分の所得を少なくできる扶養控除を受けられなくなります 所得税は 給与の支払者が 毎月の給与から前もって所得税を差し引き 本人に代わって国に納める制度(源泉徴収)となっています 就労先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出し その申告書に 学生であることを登載して申告すれば 月給が119,000円未満なら源泉徴収はされません 申告書を提出しなかったら 必ず源泉徴収されます 年末になって 年間の給与の収入額が確定したら 支払い者は 確定した金額で正規の所得税を計算し 源泉徴収した所得税との差額を清算します(年末調整) ② 住民税 所得税と同じで働き方は税額に影響しません 年が明けた4月になると あなたが住んでいる市町村が 就労先から受けた「給与支払報告書」を基に住民税を算定しますが 未成年の場合は 年収が2,043,999円以下なら 課税されません

    ID非公開さん

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