>月の給与が88,000円を超えると 会社に主を社保加入させる義務が生じて、 社会保険料を折半負担する義務を負うので、 >社会保険料が天引きされる ようになります。主に選択権も義務もありません。 >残業等で労働時間が変動し88,000円を超えた場合も >社会保険料は引かれるということですよね? 会社が義務を負わないなら、引かれません。 >天引きされた社会保険料は年末調整や確定申告で >返還されるのでしょうか? 引かれても、その期間だけ加入になるだけです。 返還されませんし、主は国保加入か社保扶養に戻る選択を することになるだけです。会社には手続きはありません。 資格喪失証明書を発行してくれるだけです。
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