解決済み
宅建について教えて下さい。一定の面積に満たない土地の取得に対しては、狭小な不動産の取得者に対する税負担の排除の観点かは、不動産取得税を課することができない? という問いに対しての答えが課税標準が一定の金額(30万)未満の土地の取得に対しては不動産取得税は課されない。判断基準は面積ではない。との説明があります。 しかし、それは固定資産税の話であって不動産取得税の場合の土地は10万円未満ではないのでしょうか?
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