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マンション管理士の勉強をしています。 判らない点が有るので教えてください。 平成26年 問33についてです。

マンション管理士の勉強をしています。 判らない点が有るので教えてください。 平成26年 問33についてです。問題文 甲マンション団地管理組合の理事長から、棟総会の開催等について相談を受けたマンション管理士が行った次の回答のうち、区分所定法の規定及びマンション標準管理規約(団地型)によれば、適切でないものはどれか? ただし、電磁的方法が利用可能でない場合とする。 選択肢4 棟総会は、理事長が招集することは出来ないので、その棟の区分所有者が当該棟の区分所有者総数の1/5以上及び議決権総数の1/5以上に当たる区分所有者の同意を得て招集します。 正解は「適切」です。 そこで教えてください。 例えばA棟の総会を行うにあたり、理事長がA棟の区分所有者だった場合、理事長が招集出来ないという選択肢は「不適切」では無いかと思うのですが、違うのでしょうか? ご教示お願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    おっしゃるとおり、理事長がA棟の区分所有者の場合、区分所有者として標準管理規約68条2項に規定するように、当該棟の区分所有者総数の1/5以上及び議決権総数の1/5以上に当たる区分所有者の同意を得て招集することはできます。 しかし、団地管理組合の理事長名で招集することはできません。あくまでもA棟の一区分所有者(5分の1以上の同意を得た区分所有者)として招集するわけです。 したがって、「理事長が招集することができない」という表現は直ちに適切とは言いにくいのですが、間違いではありません。ただし、誤解を招くような表現ではあるので、他の選択肢と比較考量してより不適切の度合いの高いものを選ぶようにしてください。

  • 理事長がA棟の区分所有者でない場合、理事長が招集出来ないのだから、理事長は、招集できないが、正しい。

  • 団地総会と棟総会の二階建てにしている標準管理規約がイメージする(前提とする)団地では棟ごとの特異性を認め、各棟の区分所有者の利害関係の違いにより棟ごとの自治を認めています(多分)。 したがって団地の理事長であっても棟の決議には関与できる立場には無いとしていると考えられます。 団地型に限らず複合型(店舗併存)でもモデル(前提)の状況が分からないと答えられないと思いますが、そのモデルの具体的内容について説明したものがなかなか見当たらないところにも分かりにくさの理由がありそうです(現実は途方もなく多様です)。

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