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職業訓練受講給付金についての質問です。 現在、生活保護を受けています。

職業訓練受講給付金についての質問です。 現在、生活保護を受けています。ハローワークの説明で、職業訓練受講給付金は世帯主(生活保護受給の世帯主)が受ける場合には保護費から10万円程引かれると聞きましたが、その家族(質問主)が職業訓練受講給付金を受ける場合には保護費からは引かれないと言われました。 つまりは、今回職業訓練を受講しようとしている質問主が職業訓練受講給付金を給付されても保護費からは10万円は引かれない解釈でいいのでしょうか。 言葉足らずですみません。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    生活保護と職業訓練受講給付金は別物ですから。併給は可能ですが「職業訓練受講給付金の趣旨である「訓練中の生活支援の為」であること理解してほしです。そのために支給要件に本人及び世帯の収入要件があります。生活保護費も「収入」とみなされますので生活保護を受けている方が本人であれば生活保護が8万円を超えれば「職業訓練給付金」の対象外になります。受講者が世帯主以外であれば「世帯収入」として判断されます。25万円以内なら10円は支給されるでしょう。ただし、今度は生活保護の方です。すでに受給されていれば算定額から10万円控除されます。 「その家族(質問主)が職業訓練受講給付金を受ける場合には保護費からは引かれないと言われました。」ハローワークは生活保護の担当ではありません。 生活保護の申請の際に世帯全体の収入を申告するのではありませんか。この件はハローワークでは無く福祉事務所の見解が必要だと思うのですが・・

    2人が参考になると回答しました

  • そういうのは、ハロワではなく、市役所で質問すべきですね。 世帯主が親で、あなたが子という立場で、同居している、って感じなのですよね? 単身者が生活保護だった場合は、確かに保護費が引かれますが、 個人的には、同居家族だった場合も世帯収入での計算になるだろうから、その分、保護費は引かれると思います。 保護費の対応は、ハロワではなく市役所なのですから、どうなるのかは市役所で確認すべきですね。

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    2人が参考になると回答しました

  • 世帯主でなければ引かれないと言われたのならそうなのでしょう。

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